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絵葉書の著作権について、昭和33年以降については、必要に応じて、その都度対応するつもりです。また、昭和32年までの写真絵葉書に関しては、全て著作権が消滅している為、当表の家ホームページではこれを根拠に昭和32年以前の写真絵葉書を掲載させていただきます。その根拠は下記の通りです。
J-STAGEトップ/情報管理/53 巻 (2010) 7 号/書誌より
連載
教えて!著作権
第1回 著作権とは? 著作物を利用する,とは?
(国立国会図書館関西館図書館協力課の南 亮一様)
14ページ目の下記である。
「写真の著作物の原則的保護期間は,1970(昭和45)年に全面改正される前の著作権法において公表後10年(最終的には13年)であったのが,全面改正後に公表後50年に延長されたが,延長の対象となるためには,全面改正された著作権法の施行日である1971(昭和46)年1月1日の時点において著作権が消滅していない必要があった。
この時点で著作権が消滅していない写真の著作物は,1971(昭和46)年1月1日から数えて13年前に当たる,1958(昭和33)年1月1日以後に公表されたものであったため,それ以前,すなわち,1957(昭和32)年12月31日以前に公表された写真の著作物は,すべて著作権が消滅していることになる」
又、JPCA一般社団法人日本写真著作権協会に問い合わせた結果、事務局の方から、この様なメッセージをいただきました。
「写真の著作権は、昭和32(1957)年までに発行(撮影)され
この為、発行元が判明して、連絡が取れる場合はなるべく確認するつもりです。よろしくお願い致します。
以上
平成15年9月22日 策定
令和3年8月25日 改定