免責事項

免責事項
PublicDomainPicturesによるPixabayからの画像
スポンサーリンク

表の家(https://omotenouchi.jp)(以下、「当サイト」とします)における免責事項は、下記の通りです。

スポンサーリンク

転載について

当サイトはリンクフリーです。リンクを貼る際の許可は必要ありません。引用についても、出典元のURLを貼っていただければ問題ありません。

ただし、インラインフレームの使用や画像の直リンクはご遠慮ください。

スポンサーリンク

コメントについて

次の各号に掲げる内容を含むコメントは、当サイト管理人の裁量によって承認せず、削除する事があります。

  • 特定の自然人または法人を誹謗し、中傷するもの
  • 極度にわいせつな内容を含むもの
  • 禁制品の取引に関するものや、他者を害する行為の依頼など、法律によって禁止されている物品、行為の依頼や斡旋などに関するもの
  • その他、公序良俗に反し、または管理人によって承認すべきでないと認められるもの
スポンサーリンク

当サイトの情報の正確性について

当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また合法性や安全性なども保証しません。

損害等の責任について

当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

また当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任も負いません。

当サイトの保守、火災、停電、その他の自然災害、ウィルスや第三者の妨害等行為による不可抗力によって、当サイトによるサービスが停止したことに起因して利用者に生じた損害についても、何ら責任を負うものではありません。

当サイトを利用する場合は、自己責任で行う必要があります。

当サイトで掲載している画像の著作権や肖像権等について

当サイトで掲載している文章や画像などについて、無断転載を禁止します。

当サイトで掲載している画像の著作権や肖像権等は、各権利所有者に帰属します。万が一問題がある場合は、お問い合わせよりご連絡いただけますよう宜しくお願い致します。

当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあり、必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。

当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。

当サイトに記載されている内容の著作権や肖像権等は、各権利所有者に帰属します。また当該掲載情報の 無断転載 、複製、販売等の一切を固く禁じております。転載する際には、お問い合わせよりご連絡いただけますよう宜しくお願い致します。

当サイトで掲載している写真絵葉書の著作権について

絵葉書の著作権について、昭和33年以降については、必要に応じて、その都度対応するつもりです。また、昭和32年までの写真絵葉書に関しては、全て著作権が消滅している為、当表の家ホームページではこれを根拠に昭和32年以前の写真絵葉書を掲載させていただきます。その根拠は下記の通りです。

J-STAGEトップ/情報管理/53 巻 (2010) 7 号/書誌より

連載
教えて!著作権
第1回 著作権とは? 著作物を利用する,とは?

(国立国会図書館関西館図書館協力課の南 亮一様)
14ページ目の下記である。
「写真の著作物の原則的保護期間は,1970(昭和45)年に全面改正される前の著作権法において公表後10年(最終的には13年)であったのが,全面改正後に公表後50年に延長されたが,延長の対象となるためには,全面改正された著作権法の施行日である1971(昭和46)年1月1日の時点において著作権が消滅していない必要があった。

この時点で著作権が消滅していない写真の著作物は,1971(昭和46)年1月1日から数えて13年前に当たる,1958(昭和33)年1月1日以後に公表されたものであったため,それ以前,すなわち,1957(昭和32)年12月31日以前に公表された写真の著作物は,すべて著作権が消滅していることになる」

又、JPCA一般社団法人日本写真著作権協会に問い合わせた結果、事務局の方から、この様なメッセージをいただきました。

「写真の著作権は、昭和32(1957)年までに発行(撮影)されたものは、著作権保護期間が満了となり、特に権利処理は不要となります。今回の写真絵葉書の撮影年などが上記に該当すれば掲載可能と思われますが、発行元が判明している場合には、やはり確認されることをお勧めいたします」

この為、発行元が判明して、連絡が取れる場合はなるべく確認するつもりです。よろしくお願い致します。

以上

 

平成15年9月22日 策定
令和3年8月25日 改定

タイトルとURLをコピーしました